2019.11.08 / manners-about-moneyabroad

お給料から引かれる税金①

知っておきたいお金の話。今回は「お給料から引かれる税金」についてお話しましょう。①所得税、②住民税 の2つです。

①所得税……サラリーマンのお給料や、個人で商売をしている人の売上などの「所得」にかかる税金です。

本来は自分で税務署に納めに行かなければならないものですが、サラリーマンの場合、会社が大まかな税金額を計算して代わりに納めてくれます。そのため、毎月のお給料から「所得税」が差し引かれるのです。

その金額は、お給料の額、家族構成によって違いがあります。

「大まかな」と書きましたが、年末になると、1年間(1月1日から12月31日まで)の正確な税金額を計算しなおしてくれ、払い過ぎていたら返してもらえる(=還付)のです。これをサラリーマンの「年末調整」といいます。

お給料から差し引かれるので、気持ちとしては「減らされている」という印象がありますが、実は自分の代わりに会社が税金を計算して預かって、税務署に払ってくれているのですね。

 

②住民税……みなさんが住んでいる都道府県や市町村に収める税金です。市役所が市民のためにいろいろな行政サービスを行う際、使われる税金です。

これもお給料から引かれるのですが、「所得税」との違いは、入社した最初の年は払わないというところにあります。「所得税」は、4月にもらったお給料の額で計算をして差し引きますが、「住民税」は前の年の所得額で計算をして税金の額を決め、それをお給料から引いていくというものです。新入社員の場合は、前の年にお給料をもらっていないので、住民税額は0円ということになるのです。

≪ここに注意!≫ もし仕事を辞めた場合、その後働いていても働いていなくても、前年の分の住民税を払うことになります。税金を払うタイミングが1年ずれるということですね。

このことを知らないと、入社2年目には少しお給料が上がると期待していたのに、手取りが減っていてがっかりしてしまいますが、カラクリは「住民税」にあるわけです。

≪おまけ≫「住民税」がお給料から差し引かれるのは働きだした次の年の6月からになります。

この記事を書いた人

植田 香代子
1級ファイナンシャルプランニング技能士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント。 大学での授業、新入社員向けの研修、ひとり親の就業相談などの現場で、マネーとキャリアの両面からサポートを行っている。 マネーとキャリアの相談室